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名付けの基本ルール!これだけは知っておきたいポイントや注意点



赤ちゃんの誕生は、とても素晴らしく出産は家族にとっては一大イベントですよね。


その赤ちゃんに両親から最初のプレゼント、と言われているのが“名前”です。


今は“キラキラネーム”などと言ってすぐには読めなかったり、本当に名前?っていうような名前もあり、子どもがそのことで悩んだ末改名したい、などという相談もあったりして問題になっています。


そこで今回は、名付けの基本ルールについて、タブーな名前はあるのか?など注意点を詳しく書いていきます!


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名付けの基本ルール4つ

名付けの基本ルールについて、下記項目こどに詳しく解説していきますね。

  1. 漢字について
  2. 文字数の制限はある?
  3. 法律上許されない名前はある?
  4. 名前は簡単に変えられない
それでは1つずつみていきましょう。


1.漢字について



法務省のHPには、下記のように記載してあります。

常用漢字表と人名用漢字表に掲げられた漢字は,いずれも子の名に使用することができます。

引用元:法務省HP




またその中には「戸籍統一文字情報のページ」 というのがあってそこから使える漢字かどうか簡単にチェックが出来ます。


名づけの際に漢字で悩んでる方は、一度検索してみてはいかがでしょうか?


届出を出しに行ってから「この漢字は使えません!」となったら、大問題ですからね^^;



ちなみに「常用漢字」とは、

文部科学省文化審議会国語分科会の答申に基づき、「法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安」として内閣告示「常用漢字表」で示された現代日本語の漢字。

引用元:wikipedia




とあります。


歴史としては1946年に国語審議会が「当用漢字」を公布したのち、その後継として1981年に「常用漢字」が告示されました。(当用漢字は廃止)


その後2010年に改定が行われ、新たに追加・削除・変更が行われています。





また「人名用漢字」とは、

日本における戸籍に子の名として記載できる漢字のうち、常用漢字に含まれないものを言う。法務省により戸籍法施行規則別表第二(「漢字の表」)として指定されている。

引用元:wikipedia



となっています。


その他にもネットを検索すると「縁起が良くない漢字」 由来が怖い漢字」 など様々な情報が出てきますが、これについては賛否両論あると思いますし、人によって受け止め方も違うと思いますので今回は触れません。


今回はあくまでも「法律」では、という観点で書いていきます^^

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2.文字数の制限はある?



文字数の制限は、ありません


法律で使える漢字は決まっていますが、長さについては制限はありません。


ただし届出の際に、あまりにも長い名前などは「親の権利濫用」にあたるとして否定される可能性もあります。




3.法律上許されない名前はある?



戸籍法では50条1項で「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。」 と規定しています。


この「常用平易な文字」には上記に書きました「常用漢字」や「人名用漢字」のほかに「片仮名又は平仮名」があります。


ですので法律上は、自分の子どもに「アントニオ」や「デビッド」などとつけても法律上は問題がない、ということになります。



日本では1993年に子供に「悪魔」と名づけようとして、市が戸籍に記載することを拒んだ事件がありました。


東京都の昭島市役所に出生届を出したのですが、拒否され親が「悪魔」という名前を戸籍に載せるべきだと、家庭裁判所に審判を申し立てたのです。


結局親が途中で審判を取り下げ、他の名前にすることに同意したらしいのですが、はぁっ(゚д゚)?って感じの事件ですよね。


調べてみると、海外でも同様の事例(2013年ニュージーランドが出した、命名申請を却下したリストの中に「ルシファー」という名前があった)はあるので、日本だけじゃないんだな・・・バカな親はどこにでもいるのね・・・トホホ・・・という気持ちになりました(´ω`)



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4.名前は簡単に変えられない



名前を変更する権利(戸籍法第107条の2)は誰にでもあります。



この名前の変更に関しては、

  • 親の同意がなくても、15歳以上なら手続きが可能
  • 15歳未満の場合には、法定代理人(親権者等)が代理人となる
  • 家庭裁判所の許可を得て、市区町村役場に届け出る必要がある
  • 家庭裁判所の許可を得るためには、「正当な事由」が必要

と、法律で定められています。


15歳以上なら、例え親が反対しても名前の変更は出来るのです。


しかし、正当な理由(社会的な理由)がなければならないため、「名前の変更は可能だが、困難である」と認識しておいた方がいいでしょう。


将来自分の子供が「名前を変えたい!」というような事がないよう、双方の両親や友人に相談したりして、慎重に名づけを行いましょう。



出産や赤ちゃんに関することは、こちらの記事もどうぞ^^


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まとめ

いかがでしたでしょうか?

  • 常用漢字表と人名用漢字表に掲げられた漢字なら名づけに使用可能
  • 文字数の制限はない
  • 名前によっては拒否されることがある
  • 名前の変更は容易ではないため、慎重に名づけを行う

ということがわかりました。


意外だったのは、法律上では名づけのルールが思ってたよりも少ないこと。


縛りがない分、難しい・・・ともいえますが、法律上は結構何でもアリなんですよね。


画数とか縁起が悪い漢字とか色々あるので、気にしだしたらキリはないですけどね・・・


色んな親の思いがあっての名づけ。


私も子供たちの名づけでは色々悩みました!


将来、子どもたちが「この名前で良かった~」 って少しでも思ってくれたら嬉しいなぁ~と思います^^

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管理人:よしこ
福岡県出身福岡県在住
子供二人を子育て中の40代(専業主婦)

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